会社の役員(取締役、監査役など)に変更があった、会社の本店を移転したなど、会社の登記事項に変更があった場合には、その旨の変更登記をしなければならないとされています。
不動産の登記申請については、任意的登記申請なのに対し、商業登記については、「必要的登記申請」とされていることから、登記申請をする「義務」があります。
例えば、取締役の任期満了により退任した方と新たな取締役が就任しているにも関わらず、その旨の登記を怠ってしまったという場合、登記申請すべき義務を怠ったとして、「最大で100万円」の「過料」を支払わなければならないこともあります。