商業登記の改正について

令和4年9月1日から、改正された商業登記規則等の施行がされ、「支店・従たる事務所の所在地における登記」が廃止されることとなりました。                                 今までは、本店所在地でする支店等に関する登記とは別に、支店等の所在地においても支店等の登記をしなければいけなかったのですが、これからは、本店所在地で支店等に関する登記をすればそれで完了ということになり、手続きが簡素化されたという事になります。                                        昨今は、様々な法律や規則等が改正されているため、日々アンテナを張っていないとおいて行かれてしまうので、気を引き締めなければと思う次第です。