インボイス制度

インボイス制度

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。

?????

と思われる方も多いのではないでしょうか。

私も、?????と思った一人です。

ざっとしか理解していないのですが、

請求書がインボイス(適格請求書)と呼ばれる形式に変更となり、消費税の表記を8%と10%できちんと分け、適用税率・消費税額を明確に伝えることを目的とした制度のようです。

さらに、法人相手に商売を行うのであれば、「税務署長に申請をして課税事業者」として登録を受けなければ、相手の法人から消費税を預かる事ができないので、消費税を相手の法人自ら納めて下さいというようなことになるようなので、税務署長に申請をして課税事業者になっておかないと、「面倒だから取引を別のところに変えよう。」なんて思われてお客様が減ってしまう可能性もあるようです。

令和5年10月1日の開始から課税事業者となるには、「令和5年3月31日まで」に、税務署長に申請をしなければ、間に合わないとか。

お客様があってのお仕事なので、もう少しインボイスについて勉強しなければ。