一般市民と法律
裁判傍聴に行った際に、様々な貸金業者と一般市民の裁判を傍聴しました。その中で、一番印象に残ったのは、おそらく既に消滅時効が成立しているだろうと思われるものであっても、弁済する意思表示をしてしまったがために、債務を弁済する義務が生じてしまったという事件が多数あったという事です。
色々な考え方はあると思いますが、法律上定められた範囲で、法律を適用することにより、債務を免れるというのであれば、それに越したことはないと思っております。
しかし、一般市民の方は、時効という制度があっても、「援用する意思表示」をしなければ、時効が成立しないという事までは知らないという方が大多数だと思います。
某漫画で、「法律は弱い者の味方ではない。知っている者の味方なのだ。」というような言葉を彷彿とさせる裁判傍聴となりました。こういった問題は、弱者を救済するために、自分のような法律に携わる者の端くれでも、何かできないものかと考えさせられる問題だと感じています。