自筆証書遺言の作成方法がパソコン等でもOKになる

現行の民法では、自筆証書遺言は財産目録を除いて自身の手で書かなければならないとされています。

令和になってから民法の改正が頻繁に行われており、自筆証書遺言の財産目録は署名押印をすれば、手書きでなくてもよいと改められたばかりでした。

この度自筆証書遺言が、自筆署名又は電子署名があれば、パソコンやスマートフォンで作成してもよいという民法の改正になる模様。

その背景には、昨今はパソコンやスマートフォンが普及しており、自筆証書遺言は時代にそぐわないという理由があるようです。

「自筆」でなくなることにより、第三者に都合の良い内容の遺言書が作成されるというようなことがないように、十二分に問題点の検討をする必要があると思います。

個人的には何でも便利にすればよいという訳ではなく、守られるべきものを一番に考えて欲しいと感じます。